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Staff Blog定期報告業務📝
2020年11月12日
本日は、定期報告業務の為、建物調査へGO!
その前に、定期報告とは・・・
以上の用途の中から更に、一定規模に該当する建築物は3年ごとに建物の管理上の報告書が必要になります。
建築基準法第12条第1項の規定による定期調査の内容に沿って調査していきました。
よくデパートの天井から高さ50cm以上のガラス製の垂れ壁が設置されていますが、煙の流動を防ぐ目的があります。この垂れ壁も設置規定があります。
敷地及び地盤、建物外部、屋根、建物内部、防火区画、避難設備等の調査を順次行いました。
普段から、とても管理が行き届いている建物なので、特に指摘事項もなく、安全な施設である旨の報告をしたいと思います。
スタッフの皆さん、ご対応のほど ありがとうございました。
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