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定期報告調査

建築基準法12条の規定による定期報告の対象となっている建築物は、建築士等の有資格者の調査が必要です。

トップインターナショナルは、対象建築物2棟の定期報告調査を実施しました!

点灯OK!

まだまだ検査項目は沢山あります!

多数の人が利用する用途及び規模の建築物は、いったん事故が発生すると大事故に発展するおそれがあります。有資格者が調査・検査を行い、3年毎に特定行政庁へ報告することが義務付けられています。

3年前に調査した時は問題なかった所が今年は不具合があったりと・・・、やはり定期的な点検は必要だと実感しました。

安全に利用してもらう為に、建物や設備にはそれぞれの意義があります。

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