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「セットバック」

敷地に接する道路の幅員が4m未満の場合、セットバック(後退)によって幅員を4m以上にする必要があります。

①幅員が4m未満の道路であること
②建築基準法が施行される以前より、その道路に建物が立ち並んでいたこと
③特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたこと

建築基準法第42条第2項では、上記の①~③の条件を満たす道路を、例外的に建築基準法上の道路として認めており、このような道路は「2項道路」や「みなし道路」と呼ばれています。

実際業界ではよく「2項道路」と呼んでいる事が多い気がします。

で、本題の「セットバック」とは、こうした2項道路に面した土地に建物を建てる際や、すでに存在する建物を建て替える際に、道路幅員を4m以上確保するため発生する制限のことでした。

只今、セットバックが発生する敷地での建築を検討中です💦

狭小地なので、セットバックラインがどこになるのかとてもシビアになります。

まずは道路幅員の確定から地道に進めていきたいと思います✊

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